ダブル不倫(W不倫)の慰謝料はどうなる?請求先・求償・証拠と注意点
配偶者の不倫相手にも夫や妻がいた。いわゆる「ダブル不倫(W不倫)」が分かったとき、通常の不倫以上に分かりにくくなるのが慰謝料の関係です。
「不倫相手に慰謝料を請求できるのか」
「こちらの夫・妻も、相手の配偶者から請求されるのか」
「お互いに請求するなら相殺して終わりなのか」
「離婚しない場合でも請求できるのか」
こうした疑問が一度に出てきます。
ダブル不倫では、不倫をした二人がともに既婚者であるため、それぞれの配偶者が被害を受けた側になる可能性があります。
そのため、自分が慰謝料を請求するだけでなく、自分の配偶者が相手方の配偶者から請求されることもあります。
この記事では、ダブル不倫で誰が誰に慰謝料を請求できるのか、慰謝料額を左右する事情、相殺と求償の違い、証拠、離婚する場合・しない場合の注意点を整理します。
※本記事は一般的な情報を提供するもので、個別の事案について法的判断を行うものではありません。慰謝料請求や示談を具体的に進める場合は、弁護士へご相談ください。
- 結論|ダブル不倫では「請求する側」と「請求される側」が同時に生じる
- ダブル不倫だから慰謝料が必ず高くなるわけではない
- 不倫相手へ慰謝料請求できる主な条件
- 2026年最高裁判決で確認された「婚姻関係が破綻していると信じた場合」の考え方
- 「不貞慰謝料」と「離婚慰謝料」は分けて考える
- ダブル不倫の慰謝料は「自動的に相殺」されない
- 求償権が問題になることもある
- 離婚しない場合は慰謝料請求しても意味がない?
- 一方の夫婦だけが離婚する場合は特に慎重に考える
- ダブル不倫で残しておきたい証拠
- 自分で証拠を集めるときに避けたいこと
- 探偵と弁護士はどちらに相談する?
- 【独自調査】探偵30社でも料金体系は統一されていなかった
- 示談する前に確認したいこと
- よくある質問
- まとめ
- 参考情報
結論|ダブル不倫では「請求する側」と「請求される側」が同時に生じる
ダブル不倫を、次の4人で考えてみます。
- A:不倫をされた妻
- B:Aの夫。不倫当事者
- C:Bの不倫相手。既婚者
- D:Cの夫。不倫をされた側
この場合、Aから見ると、BとCの関係によって精神的苦痛を受けたことになります。
一方、Dから見ると、CとBの関係によって精神的苦痛を受けたことになります。
そのため、一般的には次のような請求関係が問題になります。
| 被害を受けた側 | 請求先として問題になる相手 |
|---|---|
| A | 自分の配偶者B、不倫相手C |
| D | 自分の配偶者C、不倫相手B |
法テラスも、不貞相手が既婚者だと知っていた場合や、注意すれば知ることができたのに不注意で肉体関係を持った場合には、配偶者と不貞相手に対して慰謝料を請求できると案内しています。
→ 法テラス「配偶者の不貞相手に、慰謝料を請求することができますか」
つまりダブル不倫では、「自分が慰謝料を取れるか」だけではなく、「自分の配偶者が相手方から請求される可能性」まで含めて考える必要があります。
ダブル不倫だから慰謝料が必ず高くなるわけではない
ダブル不倫の記事では、「通常の不倫より慰謝料が高くなる」「離婚すれば○万円」といった一定の金額帯が示されることがあります。
しかし、ダブル不倫であること自体から、慰謝料額が自動的に高くなるわけではありません。
民法には「ダブル不倫なら慰謝料は○万円」といった固定額の規定はありません。
慰謝料額を考える際には、たとえば次のような事情が関係します。
- 婚姻期間
- 不貞関係が続いた期間や回数
- 不貞行為が始まった時点の夫婦関係
- 不倫によって別居や離婚に至ったか
- 子どもの有無や家庭への影響
- 不貞発覚後の対応
- 当事者間でどのような合意をするか
- 裁判で判断されるのか、示談で解決するのか
そのため、「離婚しないなら○万円」「離婚したら○万円」のように、自分の状況を金額だけへ当てはめない方が安全です。
慰謝料の見通しを知りたい場合は、婚姻期間、不貞期間、証拠、現在の夫婦関係などを整理して弁護士へ相談してください。
不倫相手へ慰謝料請求できる主な条件
不倫相手へ慰謝料を請求できるかは、「ダブル不倫だったか」だけでは決まりません。
大きく確認したいのは、不貞行為、相手の故意・過失、夫婦関係の状態です。
肉体関係などの不貞行為があったか
夫婦間で「浮気」と感じる境界と、慰謝料請求で問題になる法律上の不貞行為は同じではありません。
LINEをしていた、二人で食事をしていた、キスをしたという事情だけでは、直ちに肉体関係まで確認できるとは限りません。
一方、ホテルへの出入り、宿泊、具体的なメッセージなどを組み合わせることで、関係性が問題になることがあります。
→ 浮気と不倫の違いとは?法律上の不貞行為と慰謝料請求の条件を解説
不倫相手が既婚者だと知っていたか
不倫相手が、自分の配偶者を既婚者だと知りながら肉体関係を持っていた場合は、慰謝料請求が問題になります。
また、実際には知らなかったとしても、注意すれば既婚者だと知ることができた事情があったかも検討されます。
反対に、相手が「独身だ」と説明され、十分注意しても既婚者だと知ることができなかった場合には、慰謝料請求が認められない可能性があります。
不貞行為が始まる前から夫婦関係が破綻していなかったか
不貞行為が始まる前に婚姻共同生活の実体がすでに失われていた場合、原則として不貞相手への慰謝料請求が認められないことがあります。
単に「夫婦仲が悪かった」「会話が少なかった」というだけで、必ず婚姻関係が破綻していたと判断されるわけではありません。
別居、離婚に向けた具体的な話し合い、生活や家計の状況など、個別の事情から判断されます。
2026年最高裁判決で確認された「婚姻関係が破綻していると信じた場合」の考え方
2026年6月5日の最高裁判決では、不貞相手への慰謝料請求に関して重要な判断が示されています。
この事件では、第三者が相手を既婚者だと認識していたものの、夫婦が離婚に向けた話を進め、家計を別々に管理することや互いのプライバシーへ干渉しないことを話し合っていたなどの事情がありました。
最高裁は、「離婚したと信じたこと」に相当な理由がなかったという点だけで過失を認めるのではなく、第三者が「婚姻関係がすでに破綻している」と信じ、そう信じることについて相当な理由があったかも検討する必要があるとして、原判決を破棄して差し戻しました。
この判決からも、「既婚者だと知っていた=必ず慰謝料請求が認められる」と単純に判断できないことが分かります。
ダブル不倫でも、それぞれの夫婦関係が当時どのような状態だったのか、不倫当事者が相手の婚姻状況をどう認識していたのかを個別に確認する必要があります。
「不貞慰謝料」と「離婚慰謝料」は分けて考える
不倫相手へ請求する慰謝料を考えるときは、不貞行為そのものによる慰謝料と、離婚したことによる慰謝料を同じものとして扱わないことも重要です。
2019年2月19日の最高裁判決では、不貞相手が単に不貞行為をしただけでは、原則としてその第三者へ「離婚に伴う慰謝料」を請求することはできず、夫婦を離婚させることを意図して不当に干渉したなどの特段の事情が必要とされています。
2026年6月5日の最高裁判決でも、不貞行為自体を理由とする慰謝料と、離婚に伴う慰謝料は別の請求として整理されています。
そのため、「不倫が原因で離婚したのだから、不倫相手に離婚慰謝料も当然請求できる」とは限りません。
具体的に誰へどの損害を請求するのかは、弁護士へ確認してください。
ダブル不倫の慰謝料は「自動的に相殺」されない
ダブル不倫では、
「お互いの家庭が慰謝料を請求するなら、相殺して0円でいいのでは?」
と考えることがあります。
ただし、法律上の相殺は、基本的に同じ二人がお互いに債権・債務を持つ関係で問題になる制度です。
先ほどの例なら、
- AがCへ持つ慰謝料請求権
- DがBへ持つ慰謝料請求権
は、債権者と債務者が異なります。
そのため、金額が同じだからといって自動的に差し引かれ、全員の請求が消えるわけではありません。
民法第505条も、相殺について「二人が互いに」同種の目的を有する債務を負担する場合を基本としています。
実際には、双方の夫婦が離婚しない場合などに、4人の関係をまとめて整理し、「互いに請求しない」などの合意を検討することはあります。
しかし、一方の夫婦だけが離婚する場合、慰謝料額が異なる場合、すでに誰かが支払いをしている場合などは単純ではありません。
「ダブル不倫だからゼロ和解にすればよい」と決めず、4人それぞれの請求関係を確認してから示談内容を決めてください。
求償権が問題になることもある
不貞行為について、自分の配偶者と不倫相手の双方が被害を受けた配偶者に対して責任を負う場合、一方が慰謝料を支払ったあとに、もう一方との負担関係が問題になることがあります。
たとえば、不倫相手CがAへ慰謝料の全額を支払った場合、事情によってはCからBへ、自分が負担した金額の一部について求償が問題になることがあります。
どの程度の負担を誰が負うのかは、不貞関係の経緯や責任の程度などによって変わります。
そのため、示談書では次のような点を整理することがあります。
- 誰が誰へいくら支払うのか
- 支払い後の求償をどう扱うのか
- 他の当事者への請求を残すのか
- 今後追加で請求しない範囲をどこまでにするのか
求償権を放棄する条項を入れる場合も、その結果が自分の配偶者や家計へどう影響するかを確認してください。
ダブル不倫は当事者が4人に増えるため、二者間の示談だけで全体が解決したと思い込まないことが重要です。
離婚しない場合は慰謝料請求しても意味がない?
「自分たちは離婚しないなら、慰謝料を請求しても意味がない」とは一律には言えません。
不倫相手への慰謝料請求権と、自分の配偶者が相手方の配偶者から請求される問題は、それぞれ別に考える必要があります。
ただし、双方の夫婦が婚姻を継続し、家計も共同で管理している場合には、一方の家庭へ慰謝料が入っても、自分の配偶者から反対側の家庭へ慰謝料が支払われることで、世帯全体の経済的な効果が小さくなることはあります。
だからといって、請求する意味がないと決まるわけではありません。
慰謝料請求には、たとえば次のような目的があります。
- 金銭的な賠償を求めたい
- 不貞行為について責任を明確にしたい
- 不倫相手との関係を終わらせたい
- 今後の接触について合意したい
何を実現したいのかを整理し、金銭だけでなく示談内容全体を検討してください。
一方の夫婦だけが離婚する場合は特に慎重に考える
ダブル不倫では、双方の夫婦が同じ結論を選ぶとは限りません。
自分たちは離婚するが、相手夫婦は婚姻を続けることもあります。
反対に、自分たちは再構築する一方で、相手方が離婚するケースもあります。
このような場合は、次の点を分けて整理する必要があります。
- それぞれの夫婦関係へ与えた影響
- 誰が誰に請求するのか
- すでに支払われた慰謝料があるか
- 求償関係をどう扱うか
- 離婚に伴う別の金銭問題があるか
特に、自分の配偶者も相手の配偶者から請求を受けている状態で、こちらだけ先に示談すると、後から別の請求や求償の問題が残る可能性があります。
示談前に4人の関係を図にして、現在発生している請求と今後発生する可能性がある請求を整理しておくと分かりやすくなります。
ダブル不倫で残しておきたい証拠
慰謝料請求を検討する場合は、「怪しいと思った理由」と「実際に確認できる事実」を分けておきます。
資料として確認されることがあるのは、次のようなものです。
- ホテルや相手宅への出入りが分かる写真・動画
- 宿泊を伴う行動の記録
- 肉体関係を具体的にうかがわせるLINE・メール
- 本人が関係を認めた録音や書面
- 日時、場所、移動、滞在時間などが記録された調査報告書
- 不貞関係の期間を確認できる資料
一方、次のような資料だけでは、肉体関係や関係の全体像まで確認できない場合があります。
- 二人で食事をしている写真だけ
- 好意を示すLINEだけ
- 相手の名前がないレシートだけ
証拠一つだけで判断せず、複数の資料の日時や内容が一致するかを整理します。
→ 浮気・不倫の証拠になるものは?証拠の強さと集める前の注意点
自分で証拠を集めるときに避けたいこと
ダブル不倫が分かると、「相手側より先に証拠を集めなければ」と焦ることがあります。
しかし、証拠を増やすためでも、次のような方法は避けてください。
- 本人だけが管理するSNSやメールへ無断でログインする
- 推測したパスワードを使ってオンラインサービスへアクセスする
- スマートフォンへ追跡アプリを無断で入れる
- 自分で危険な尾行や張り込みを続ける
- 不倫相手の自宅や勤務先へ押しかける
- SNS上で実名や写真を公開する
現在持っている資料を加工せず保存し、取得方法に不安がある場合は弁護士へ確認してください。
→ 浮気調査は自分でどこまでできる?安全に確認できること・避けたい行為と探偵に相談する目安
探偵と弁護士はどちらに相談する?
ダブル不倫では、探偵と弁護士の役割を分けて考える必要があります。
弁護士への相談が優先しやすいケース
次のような状況では、まず弁護士へ相談した方が整理しやすいでしょう。
- 不貞行為を示す資料をすでに持っている
- 不倫相手へ慰謝料を請求したい
- 相手の配偶者から自分の夫・妻へ請求が来ている
- 4人での示談や請求放棄を検討している
- 求償権をどう扱うか確認したい
- 離婚するかどうかを含めて法的な対応を考えている
- 内容証明や示談書が届いている
弁護士は慰謝料請求の可否や金額の見通し、示談、調停、訴訟などの法的対応を扱います。
探偵への相談が選択肢になるケース
一方、まだ現実の行動が確認できていない場合には、探偵への相談が選択肢になります。
- 不倫を否定されている
- 会っている曜日や場所はある程度分かる
- ホテルや相手宅への出入りなど外部から確認できる行動を記録したい
- 自分で尾行しなければ確認できない段階になっている
- 弁護士へ相談し、追加の行動記録が必要か検討している
探偵は、慰謝料を請求できるかを法的に判断したり、相手と示談交渉をしたりする専門家ではありません。
→ 探偵と弁護士はどちらに相談する?浮気調査・証拠・慰謝料請求の違い
【独自調査】探偵30社でも料金体系は統一されていなかった
追加の行動証拠が必要になり、探偵への依頼を検討する場合は、調査費用も確認しておきます。
探偵ナビゲーター編集部では、2026年9月24日時点で、浮気・不倫調査を扱う探偵社30社の公式サイトを独自調査しました。
結果は次のとおりです。
| 確認項目 | 30社中 |
|---|---|
| 時間単価の具体額を確認できた | 15社 |
| 成功報酬・「証拠が取れなければ0円」等のプランを確認できた | 11社 |
| 「追加料金なし」「見積もり以上なし」等を明記していた | 11社 |
※公式サイトで明確に確認できた場合のみ集計しています。「要見積もり」「条件による」などの表記は、確認できた項目として数えていません。
料金の示し方も、各社で異なっていました。
- 調査員1名・1時間
- 1日料金
- 基本料金
- パック料金
- 成功報酬
- 個別見積もり
ダブル不倫では相手方から請求を受ける可能性もあるため、「慰謝料を受け取れば調査費用を払える」と想定して高額な契約をするのは避けた方がよいでしょう。
調査日、調査時間、調査員数、経費、延長料金、成功条件、最大総額まで確認してください。
→ 浮気調査の費用はいくら?探偵30社を独自調査|料金相場と見積もりの見方
→ 後悔しない探偵社の選び方|30社を独自調査・料金や契約で確認したい8項目
まだ調査が必要か分からない方へ
不倫を疑う日や場所はあるものの、「今ある情報で探偵へ依頼する必要があるのか」「どの程度の調査になるのか」が分からない場合は、契約前に相談して条件を確認できます。
街角相談所 -探偵- では、地域、予算、現在分かっている状況などから、条件に合う探偵社の紹介を受けられます。
※相談・紹介は無料です。紹介された探偵社・興信所へ実際に調査を依頼する場合は、別途調査費用が発生します。
示談する前に確認したいこと
ダブル不倫は、二人だけで解決したつもりでも、相手の配偶者から後で請求される可能性があります。
示談を考える場合は、少なくとも次の点を確認します。
- 誰と誰の間で示談するのか
- 慰謝料はいくらか
- 支払期限と支払方法
- 今後の接触をどう扱うか
- 求償権をどう扱うか
- 他の当事者に対する請求を残すのか
- 清算条項がどの当事者・どの請求までを対象にするのか
「今後一切請求しない」という文言を入れる場合も、その範囲を十分理解してから合意してください。
すでに慰謝料額を決めたものの、「払えない」「分割にしてほしい」と言われている場合はこちらも確認できます。
→ 不倫慰謝料を払えないと言われたら?分割払い・未払い・差し押さえの対処法
よくある質問
ダブル不倫なら双方の慰謝料は自動的に相殺されますか?
自動的に相殺されるわけではありません。
たとえば、妻Aから不倫相手Cへの慰謝料請求と、不倫相手Cの夫DからAの夫Bへの慰謝料請求では、請求する人と請求される人が異なります。
4人で「互いに請求しない」などの合意をすることはありますが、法律上当然に0円になるものではありません。
ダブル不倫では慰謝料が通常より高くなりますか?
ダブル不倫であることだけを理由に、慰謝料が必ず高くなるとはいえません。
婚姻期間、不貞期間、回数、夫婦関係への影響、別居・離婚の有無など、個別の事情によって変わります。
固定的な相場だけで判断せず、自分の事情を弁護士へ伝えて確認してください。
自分の夫・妻にも慰謝料請求が来ますか?
相手の配偶者から、自分の夫・妻へ慰謝料を請求される可能性があります。
相手夫婦の婚姻関係、不貞当事者の認識、証拠などによって請求が認められるかは変わります。
相手方から連絡や書面が届いた場合は、自己判断で合意する前に弁護士へ相談してください。
不倫相手だけに慰謝料を請求できますか?
不倫相手だけを請求先とすること自体は考えられます。
ただし、不貞行為について自分の配偶者と不倫相手の双方が責任を負う場合には、不倫相手が支払った後の求償関係が問題になることがあります。
誰に請求するかだけでなく、その後の負担関係まで確認してください。
相手夫婦がすでに離婚寸前だった場合でも請求できますか?
単に「離婚するつもりだった」という話だけでは結論は出ません。
不貞行為が始まった時点で婚姻関係が実際に破綻していたか、第三者が破綻していると信じることについて相当な理由があったかなどが問題になることがあります。
2026年6月5日の最高裁判決でも、この点を具体的に検討する必要性が示されています。
ダブル不倫の証拠がない段階でも弁護士へ相談できますか?
相談できます。
現在持っている資料を弁護士へ見せることで、請求を検討するうえで何が不足しているかを確認できます。
追加の行動証拠が必要だと分かってから探偵へ相談する方法もあります。
まとめ
ダブル不倫では、不倫をした二人の双方に配偶者がいるため、自分が慰謝料を請求する側になると同時に、自分の配偶者が相手方から請求される側になる可能性があります。
慰謝料は、ダブル不倫だから一定額になるわけではありません。
不貞行為の内容、婚姻関係の状態、不倫当事者の認識、証拠、離婚や別居への影響などを個別に確認します。
また、双方の家庭に慰謝料請求があるからといって、自動的に相殺されるわけでもありません。
求償や4人での示談が関係することもあるため、金額だけでなく「誰が誰に請求するのか」を整理することが重要です。
すでに不貞行為を示す資料があり、慰謝料請求や示談を考えている場合は弁護士へ相談してください。
一方、現実の行動がまだ確認できておらず、自分で安全に確認できる範囲を超えている場合には、目的を決めたうえで探偵への相談を検討しましょう。
参考情報
- 法テラス「配偶者の不貞相手に、慰謝料を請求することができますか」
- 裁判所「裁判手続 家事事件Q&A」
- 最高裁判所 令和8年6月5日判決
- 最高裁判所 平成31年2月19日判決
- e-Gov法令検索「民法」

