浮気・不倫
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浮気と不倫の違いとは?法律上の不貞行為と慰謝料請求の条件を解説

探偵ナビゲーター編集部
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サイト監修者

伊藤 計樹
伊藤 計樹
株式会社フリースタイル代表取締役
Profile
全国各地に展開する総合探偵社フリースタイルグループ代表/株式会社フリースタイル代表取締役。 https://tantei-soudan.co.jp 名古屋市の大学法学部を卒業後2008年から探偵業界に入って以降、6000件以上の調査案件を担当すると共に2015年には行政書士の資格を取得して調査後の書面作成などのアフターサポートも担当。 所有資格/行政書士「日本行政書士連合会第17190812号」、上級心理カウンセラー、行動心理士

パートナーが異性と頻繁にLINEをしていた、二人きりで会っていた、キスをしていた。こうした事実を知ったとき、「これは浮気なのか、それとも不倫なのか」と迷うことがあります。

裏切られたと感じる境界は人によって異なります。一方、離婚や慰謝料請求を考える場面では、浮気や不倫という呼び方だけで結論は決まりません。重要になるのは、婚姻関係の有無、実際に行われた行為、証拠、夫婦関係への影響などです。

特に区別したいのが、日常的に使われる「浮気・不倫」と、民法に定められた「不貞な行為」です。感情の上で浮気だと感じる範囲と、法律上の不貞行為は一致しません。

この記事では、浮気と不倫の一般的な違い、法律上の不貞行為、既婚・内縁・婚約・交際中で異なる扱い、慰謝料請求を考えるときの条件と証拠について整理します。

※本記事は一般的な情報を提供するもので、個別の事案について法的判断を行うものではありません。慰謝料請求や離婚を検討している場合は、弁護士などの専門家へご相談ください。

浮気・不倫・不貞行為は同じ意味ではない

「浮気」と「不倫」には、法律上の統一された定義があるわけではありません。日常会話やメディアでは意味が重なることもあり、使う人によって境界が変わります。

一方、民法では、裁判上の離婚原因の一つとして「配偶者に不貞な行為があったとき」が定められています。

言葉一般的な使われ方法律上の位置づけ
浮気パートナー以外へ気持ちが移る、親密な連絡やデート、キス、性的関係などを広く含む統一された法律上の定義はない
不倫一般には、既婚者が配偶者以外の人と親密な関係になることを指す場合が多い「不倫」自体は民法上の用語ではない
不貞行為一般に、配偶者以外の人と自由な意思に基づいて性的関係を持つこと裁判上の離婚原因や損害賠償で問題になることがある

浮気や不倫に当たるかを夫婦やカップルの間で話し合う場合は、二人の価値観や約束も重要です。しかし、慰謝料請求ができるかを検討する場合は、「不倫と呼べるか」ではなく、法律上保護される関係と具体的な行為を確認します。

浮気と不倫を関係の長さだけで分けることはできない

「一度だけなら浮気で、同じ相手と関係を続けていれば不倫」と説明されることがありますが、明確な基準ではありません。

一度だけの性的関係でも、法律上の不貞行為に当たることがあります。反対に、長期間にわたって食事やメッセージのやり取りを続けていても、性的関係が確認できなければ、それだけで不貞行為が立証されたことにはなりません。

ただし、関係の期間や回数が無関係という意味ではありません。慰謝料の有無や金額などを判断する場面では、次のような事情が総合的に考慮されます。

  • 関係が続いていた期間と回数
  • 不貞行為が始まった時点の夫婦関係
  • 不貞行為によって別居や離婚に至ったか
  • 未成年の子どもがいるか
  • 発覚後に関係を解消したか
  • 当事者が事実を認めているか

そのため、「一度だけだから慰謝料は発生しない」「長期間なら必ず高額になる」と一つの事情だけで決めることはできません。

法律上の扱いは二人の関係によって異なる

浮気をされた側が慰謝料などの法的対応を検討できるかは、当事者の関係によって変わります。

パートナーとの関係基本的な考え方
法律上の夫婦不貞行為は裁判上の離婚原因の一つとなり、慰謝料請求が問題になることがある
内縁関係法律婚に準じて保護される場合があるが、内縁が成立していたか個別に確認が必要
婚約中婚約が成立しており、不当な婚約破棄に至った場合などは損害賠償が問題になることがある
単なる交際中法律上の夫婦と同じ貞操義務が当然に認められるわけではなく、浮気だけを理由とする慰謝料請求は一般に難しい

法律上の夫婦の場合

民法第770条は、配偶者に不貞な行為があったことを裁判上の離婚原因の一つに定めています。

また、不貞行為によって婚姻共同生活の平和が害され、精神的損害が生じた場合は、民法第709条と第710条に基づく損害賠償として、慰謝料請求の対象となることがあります。

不貞行為があっても、必ず離婚しなければならないわけではありません。婚姻関係を続けながら慰謝料を請求する場合もあります。反対に、不貞行為が確認されても、証拠や夫婦関係の状況などによって請求が認められるかは変わります。

内縁関係の場合

婚姻届を提出していなくても、双方に夫婦として共同生活を送る意思があり、実際に夫婦同様の生活を続けている場合は、内縁関係として一定の法的保護を受けられることがあります。

ただ同居している、交際期間が長いという事実だけで、必ず内縁が成立するわけではありません。家計や住居、周囲への説明、共同生活の実態などを踏まえた個別の判断が必要です。

内縁関係の相手が第三者と性的関係を持った場合も、内縁関係の解消や慰謝料が争点になることがあります。まずは、自分たちの関係が法律上どのように評価されるかを弁護士へ確認しましょう。

婚約中の場合

婚約が成立しており、婚約者の一方の浮気などを原因として婚約が解消された場合は、浮気をした側に対する損害賠償が問題になることがあります。裁判例でも、婚約の成立と不当破棄を理由とする損害賠償が認められた事例があります。

ただし、「いつか結婚しようと話していた」という事実だけで、法律上の婚約が成立するわけではありません。両家への挨拶、結婚式や新居の準備、婚約指輪、具体的な結婚時期の合意など、客観的な事情を確認します。

交際中の場合

恋人同士の間では、どこからを浮気と考えるかは二人の約束や価値観によって異なります。

しかし、単に交際しているだけでは、法律上の夫婦と同じ権利義務が当然に生じるわけではありません。浮気によって精神的な苦痛を受けたとしても、それだけで直ちに慰謝料を請求できるわけではありません。

内縁や婚約に当たる可能性がある場合、暴力や金銭の持ち逃げなど浮気とは別の問題がある場合は、個別に法的責任が生じることがあります。

法律上の不貞行為に当たるかを判断するポイント

法律上の不貞行為が問題になる場面では、配偶者以外の人と性的関係を持ったかが重要になります。

ここで注意したいのは、不貞行為は犯罪として刑罰を科されるものではないということです。ただし、民事上は離婚原因や慰謝料請求の理由となり得ます。

LINEや二人きりの食事だけで不貞行為になるとは限らない

頻繁なLINE、二人きりの食事、プレゼント、手をつなぐ行為、キスなどは、パートナーにとって重大な裏切りになることがあります。

一方、これらの行為だけで、直ちに性的関係があったと認められるわけではありません。メッセージの内容や会っていた場所、宿泊の有無など、ほかの事実と組み合わせて確認されます。

LINEだけを見て「不貞の証拠にならない」と捨てる必要もありません。性的関係を推認させる具体的な内容が書かれている場合や、ほかの証拠と日時が一致する場合は、関係性を裏付ける資料になり得ます。

ラブホテルへの出入りや宿泊は重要な判断材料になる

二人でラブホテルへ出入りする写真や、旅行先などで同じ部屋に宿泊した記録は、性的関係を推認させる判断材料になり得ます。

ただし、一枚の写真や一通のメッセージだけで結論は出せません。撮影日時、場所、滞在時間、複数回の行動、本人の説明などを含めて判断されます。

LINEや二人きりの食事、キスなど、具体的な行動をどこから浮気と考えるかについては、浮気・不倫はどこから?LINE・二人きりの食事・キスなど行動別に整理で解説しています。

慰謝料請求を検討できるケース

不貞行為による慰謝料は、精神的に傷ついたという事実だけで自動的に発生するものではありません。婚姻関係、行為の内容、故意・過失、夫婦関係への影響、証拠などを確認する必要があります。

配偶者へ請求する場合

配偶者が婚姻中に不貞行為を行い、それによって精神的損害を受けた場合は、配偶者への慰謝料請求を検討できます。

裁判所の家事事件Q&Aでは、配偶者の不貞行為などによって離婚せざるを得なくなった場合などに慰謝料を請求でき、離婚前は夫婦関係調整調停、離婚後は慰謝料請求調停を利用できると案内しています。

請求が認められるか、どの程度の金額になるかは、不貞行為の期間や回数、婚姻期間、発覚前の夫婦関係、別居・離婚への影響などによって異なります。

不貞相手へ請求する場合

法テラスは、不貞相手が相手に配偶者がいることを知りながら肉体関係を持った場合や、注意すれば既婚者だと分かったのに、不注意で肉体関係を持った場合には、慰謝料を請求できると案内しています。

一方、不貞相手が独身だと信じ、そのことに相当な理由があった場合などは、故意や過失が認められず、請求が難しくなることがあります。

また、性的関係を持った時点で夫婦の婚姻関係がすでに破綻していた場合は、特段の事情がない限り、不貞相手は責任を負わないとした最高裁判例があります。これは、すでに婚姻共同生活の実体が失われていれば、第三者の行為によって新たに侵害される「婚姻共同生活の平和」が原則として存在しないと考えられるためです。

2026年6月5日の最高裁判決では、不貞相手の過失を判断する際、離婚が成立したと信じたことだけでなく、婚姻関係がすでに破綻していたと信じ、そのように信じる相当な理由があったかも検討する必要があると示されました。

「既婚者だと知らなかったと言っているから請求できない」「別居中だったから必ず責任がない」と単純には判断できません。交際開始時の説明や夫婦の生活実態などを含めて確認します。

慰謝料請求が難しくなるケース

慰謝料請求が認められない、または立証が難しくなるケースとして、次のような状況が挙げられます。

  • 性的関係を示す事実が確認できない
  • 不貞相手が既婚者だと知らず、知らなかったことに過失もない
  • 性的関係が始まる前から婚姻関係がすでに破綻していた
  • 内縁や婚約の成立を客観的に示す事情がない
  • 相手や行為を特定できる証拠が不足している

ただし、一つ当てはまるだけで結論が決まるわけではありません。

例えば、別居していても、生活費のやり取りや交流が続き、夫婦双方に関係を修復する意思があった場合は、婚姻関係が破綻していたと直ちにはいえません。反対に、同居していても、婚姻共同生活の実体が失われていると主張されることもあります。

また、不貞行為が一度だけだったとしても、それだけで請求できないとはいえません。回数や期間は、ほかの事情とともに判断材料になります。

不貞行為の証拠として確認したいもの

慰謝料請求や離婚を考えている場合は、「浮気していると思う」という推測と、実際に確認できた事実を分けて整理します。

証拠になり得るものには、次のような例があります。

  • ラブホテルへ二人で出入りする写真や動画
  • 同じ相手との宿泊を確認できる記録
  • 性的関係を具体的にうかがわせるメッセージ
  • 不貞行為を認めた録音や書面
  • 日時と行動を継続的に記録した調査報告書
  • 予約履歴、領収書、利用明細などの補助資料

どれか一つがあれば必ず十分というわけではありません。複数の資料について、人物、日時、場所、行動のつながりを確認します。

詳しくは、浮気・不倫の証拠になるものは?証拠の強さと集める前の注意点で整理しています。

証拠を集めるときに無理をしない

証拠が必要だからといって、どのような方法でも許されるわけではありません。

パスワードを無断で使って他人のアカウントへログインする、スマホのロックを無理に解除する、他人が所有する物へGPS機器を安易に取り付ける、自分で危険な尾行をするといった行動は、別のトラブルを招くおそれがあります。

すでに持っている資料を消去・加工せず保存し、追加の証拠が必要か、どの方法なら問題がないかを専門家へ確認しましょう。

探偵と弁護士のどちらに相談するべきか

探偵と弁護士では、対応できる内容が異なります。

パートナーが誰とどこで会っているのかなど、行動を確認して客観的な記録を残したい場合は、探偵への相談が選択肢になります。

一方、現在持っている資料で慰謝料を請求できるか、相手とどのように交渉するか、離婚条件をどうするかといった法的判断は、弁護士へ相談する内容です。

確認したいこと主な相談先
パートナーの行動を確認したい探偵
不貞行為を示す客観的な記録を集めたい探偵
今持っている証拠で請求できるか知りたい弁護士
慰謝料請求や離婚条件を相談したい弁護士
どの証拠が必要か分からない先に弁護士へ確認し、必要に応じて探偵を検討

証拠を集める前に弁護士へ相談し、目的に合った証拠を確認してから探偵への依頼を検討する方法もあります。

探偵と弁護士はどちらに相談する?では、それぞれの役割と相談する順番を詳しく解説しています。

浮気と不倫についてよくある質問

キスやハグだけでも不貞行為になりますか?

キスやハグは、夫婦間では重大な裏切りと受け止められることがありますが、それだけで直ちに法律上の不貞行為と判断されるわけではありません。
ただし、関係性や行為の程度、夫婦関係への影響によっては、慰謝料などが問題となることがあります。ほかの証拠と合わせて弁護士へ確認してください。

「好き」「会いたい」というLINEは不貞の証拠になりますか?

好意を示すLINEだけで、性的関係があったと証明するのは難しいでしょう。
一方、ホテルや宿泊についての具体的なやり取りがある場合や、写真・領収書・行動記録と日時が一致する場合は、ほかの証拠を補強する材料になり得ます。

一度だけの関係でも不貞行為になりますか?

一度だけの性的関係でも、不貞行為に当たることがあります。
回数が少ないことは慰謝料額などの判断材料になることがありますが、「一度だけなら不貞行為ではない」「慰謝料を請求できない」と一律にはいえません。

結婚していない恋人の浮気で慰謝料を請求できますか?

単なる交際関係では、法律上の夫婦と同じ貞操義務が当然に認められるわけではないため、浮気だけを理由とする慰謝料請求は一般に難しいと考えられます。
ただし、内縁関係や婚約が成立していた場合は、法的な扱いが変わります。交際期間だけでなく、共同生活や結婚準備の状況を弁護士へ伝えて確認しましょう。

不貞相手が「既婚者だと知らなかった」と言えば請求できませんか?

不貞相手が既婚者だと知らなかった場合は、知らなかったことに過失があったかも確認されます。
交際相手から独身だと説明されていたか、家族の存在をうかがわせる事情がなかったか、確認できる状況だったかなどによって判断が変わります。「知らなかった」という発言だけで結論が決まるわけではありません。

慰謝料の金額はいくらですか?

不貞行為の慰謝料に、一律の金額はありません。
関係の期間と回数、婚姻期間、子どもの有無、不貞行為が夫婦関係へ与えた影響、別居や離婚に至ったかなど、個別の事情によって変わります。具体的な見通しは、証拠と経緯を用意して弁護士へ相談してください。

まとめ

浮気と不倫は日常的に使われる言葉であり、法律上の統一された定義があるわけではありません。一般には、浮気は交際相手や配偶者以外との親密な関係を広く指し、不倫は既婚者が関わる関係を指すことが多くなっています。

一方、離婚や慰謝料請求では、民法上の「不貞な行為」に当たるかが重要です。感情の上では浮気だと感じても、LINEや食事だけで不貞行為が認められるわけではありません。反対に、一度だけの性的関係でも不貞行為に当たることがあります。

慰謝料を請求できるかは、法律婚、内縁、婚約、交際中のどれに当たるかによっても異なります。不貞相手へ請求する場合は、既婚者だと知っていたか、夫婦関係がすでに破綻していなかったかなども確認されます。

まずは、確認できた事実と推測を分け、持っている資料を加工せず保存してください。行動を確認して証拠を集めたい場合は探偵、慰謝料や離婚について判断したい場合は弁護士へ相談し、目的に合った次の行動を選びましょう。

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参考情報

※本記事は2026年8月1日時点で確認できる公的情報をもとに作成しています。慰謝料請求や離婚の判断は、当事者の関係、証拠、夫婦関係の経緯などによって異なります。具体的な状況については、弁護士などの専門家へご相談ください。

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サイト監修者
伊藤 計樹
伊藤 計樹
株式会社フリースタイル代表取締役
全国各地に展開する総合探偵社フリースタイルグループ代表/株式会社フリースタイル代表取締役。 https://tantei-soudan.co.jp 名古屋市の大学法学部を卒業後2008年から探偵業界に入って以降、6000件以上の調査案件を担当すると共に2015年には行政書士の資格を取得して調査後の書面作成などのアフターサポートも担当。 所有資格/行政書士「日本行政書士連合会第17190812号」、上級心理カウンセラー、行動心理士
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