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探偵の基礎知識
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浮気や不倫はどこから?不貞行為の認定基準と不貞行為が認められない場合

けい
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カップル等の話でしばしば「どこからが浮気?」という話題が上がるかと思います。

あなたはどこからが浮気と考えているでしょうか。

人によって浮気や不倫の基準は異なりますが、不倫を原因として慰謝料請求などをする場合には浮気や不倫が不貞行為にあたるかが重要になります。

この記事では、法的に不貞行為がどのような基準で判断されるのか、不貞行為と判断されない場合について詳しく紹介していきます。

浮気はどこから?

浮気に関しては人によって基準が違うと思いますが、一般的に浮気はどこからなのでしょうか。

浮気について法律上の定義はない

法律上は浮気については明確に定義が書いてあるわけではありません。民法や刑法などの法律に「浮気」という文言は明記されていません

浮気について、民事訴訟や刑事罰の対象にするかどうかは、人によって倫理観や文化的な違いによって考えが異なってしまうため、浮気に関しての明確な定義はされていません。

人によって浮気がどこからかという基準は異なる

法的に浮気の基準が設けられていないということは、人によって浮気を判断する基準が異なるということです。

弊社で行ったアンケートで浮気の経験がある男女100人に「浮気の判断基準は?」という質問をした際の回答をご紹介します。

浮気だと感じる行為男(人)女(人)
肉体関係を持つ9095
キス7590
パートナーに秘密で会う6283
手を繋ぐ5878
ボディタッチをする2332
頻繁に連絡をとる2028
パートナーが認識した上で会う1922
性風俗店に行く1538
パートナーに内緒で複数人で会う1015
パートナーが認識した上で複数人で会う58

ほとんどの男女が浮気の基準として、肉体関係を持つこととキスをすることを選択しており、パートナーに秘密で会うことも浮気と認識している人数が多い結果となりました。

パートナーに知らせずに異性と会うことは何かやましいことがあると考えている人が多いようです。

民法で定められている不貞行為の定義

法的に浮気の定義づけはされていません、しかし、民法では不貞行為の判断基準が明確に記載されています。

民法上の不貞行為は、結婚関係において一方の配偶者が他の人と性的な関係を持つなど婚姻生活の平穏を乱す行為を表しています。

民法では、不貞行為とみなされる行為が原因で夫婦の間に問題が生じた場合、慰謝料の請求や離婚の請求など法的な措置をとることができる、ということが記載されています。

不貞行為に当たらない場合

ここまでの内容で、浮気や不貞行為の基準についてわかっていただけたかと思います。

配偶者の不倫が原因で慰謝料請求や離婚をしたい場合には、民法上の不貞行為に該当するかどうかが重要になります。

民法上の不貞行為に当たらない場合、配偶者の行為が浮気や不倫に見えていても不貞行為と認められないことがほとんどです。

不貞行為が認められない場合、配偶者との話し合いで離婚になったとしても慰謝料の請求が認められない可能性もあります。

不貞行為として認められない場合については以下のようなものがあります。

性風俗店に行っていた

性風俗店に行ったという場合は、不貞行為に該当しない場合もあります。これは夫婦間の浮気に対する認識の違いが大きな理由になります。

男性の場合、風俗店に行っても相手に好意を抱いているわけではない、など相手に対して自分の気持ちがあるかどうかを基準に考える人が多いようです。

しかし、女性視点だと性行為に至るだけの好意を抱いていたのではないかというような、浮気をしたというイメージを持つ人がほとんどです。

性風俗店に行っていた場合、性行為等の行為そのものと行為をするだけの相手への好意が必ずしも一致しないため、不貞行為と認められることは難しくなります。

同性との浮気

同性婚や多様性といった言葉も話題に上がっていますが、現在の日本の民法上は同性との不貞行為があったとしても浮気には該当しないとされています。

なぜなら、民法上の不貞行為の基準が異性同士の性行為を前提としたものであるためです。

しかし、最近の多様性の考え方や同性婚が可能になる法律の成立に向けた動きを考えると、同性の浮気が成立するようになることも遠くないでしょう。

判例として、令和元年には東京地方裁判所では同性の浮気を不貞行為と認めています

不倫よりも前に婚姻関係が破綻している

不倫をしていることが分かったとしても、婚姻関係が破綻していた場合不貞行為が認められない場合もあります。

慰謝料請求は不倫に対して被った損害に対して行うものです。

そのため、浮気や不倫とは関係なく婚姻関係が破綻していた場合、浮気や不倫によって被害を被ったと立証することが難しくなります。

そのため、不貞行為には該当しないと判断されてしまう可能性があります。

肉体関係がない

配偶者と浮気相手の間に肉体関係がなかった場合、不貞行為と判断されないことがほとんどです。

不貞行為の判断基準として、配偶者と不倫相手に肉体関係があるかどうか、ということが重要な判断基準となります。

そのため、配偶者と不倫相手の間に肉体関係がない場合には、不貞行為と判断されない可能性が高くなります。

相手が既婚者であると知らなかった場合

不貞行為かどうか判断する場合に、不倫行為に故意や過失があったかどうかも問われることがあります。

不倫相手が既婚者であるということを知らなかった場合(過失だった場合)、不貞行為とみなされない場合もあります。

不倫によって被害者が被害を被っているのは事実ですが、不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合その被害は不倫相手も被っていると判断され、考慮されます

時効が成立している場合

時効は一定期間が経過することで、慰謝料の請求や訴訟を行うと言った権利の主張ができなくなる期間のことを指します。

不貞行為の時効が成立している場合には、不貞行為に対する慰謝料請求や離婚請求などの法的な措置ができなくなります

そのため、探偵などの専門家を頼る場合には時効等も考えながら手続きを進めることが重要です。

不貞行為の証拠がない

不倫に対する法的な措置を行う場合、不貞行為の証拠を第三者が客観的に見ても、認められるような証拠を示す必要があります。

証拠がない場合には、不貞行為を立証できず、不貞行為と認められるのが難しくなります

また、証拠がない場合には慰謝料請求や離婚請求も難しくなる可能性が高くなります。

不倫の証拠として有効なもの

ここまで、不貞行為と認められない場合について紹介しました。

慰謝料請求や離婚請求をする場合には、第三者が客観的に見ても理解できるような証拠を集める必要があります。

ここからは浮気の証拠となるようなものを詳しく紹介していきます。

メールやLINEなどSNSの履歴

メールやLINEなどSNSのやり取りの履歴は、不倫の証拠として非常に有力なものとなります。

メールやSNSの履歴を証拠として集める際のポイントは以下です。

不貞行為と連絡の日時を一致させる

メールにもLINEなどのSNSのメッセージにも、送信日時が記録されていることがほとんどです。

不貞行為の証拠として集める場合には、連絡をしている日時をメモし、連絡日時と紐づく不貞行為の日時も合わせてメモしておきましょう。

メールやLINEなどのSNSの履歴を画像や文章で残す

配偶者と不倫相手のやり取りは、スクリーンショットを自分のスマホに保存しておくなど、確認してから、消されても証拠として残るような策を講じておく必要があります。

データを自分で持っておくことで、慰謝料請求や離婚請求の際の手続きがスムーズに行えます

会話の内容は保存しておく

不倫をしていることを隠すために、不倫相手と配偶者との間だけで通じるような言葉を使っている可能性もあります。

また、不倫相手と配偶者が職場が同じという場合には、業務連絡と同じ流れで不倫に繋がる会話をしている場合もあります。

不倫に関する会話とその前後等を広く保存しておくことで不貞行為の立証ができる可能性が高くなります。

写真や動画

配偶者と不倫相手の写真や動画も不貞行為の有力な証拠となります。

写真を不倫の証拠として集める際のポイントは以下です。

法律に則った方法で撮影を行う

不倫を立証する証拠として、写真や動画は非常に有力なものとなります。

しかし、違法な方法で手に入れた写真や動画などは証拠として認められない可能性が高く、不倫相手や配偶者のプライバシーの侵害にあたる場合もあります。

写真や動画を撮った日時を記録する

写真や動画を手に入れた場合、その写真や動画がいつ取られたものなのかを明確にしておく必要があります。

日時を明確にしておくことで、証拠提出の際に確認がしやすくなるとともに、どう言った流れで不貞行為に至ったのか時系列等も明確になります。

写真や動画の状況がわかるようにする

写真や動画を手に入れた際に、その写真や動画がどこで撮られたものなのか、不倫相手と配偶者の関係性がどの程度であるのかなど状況がわかるようにしましょう。

配偶者や不倫相手がはっきりと写っている

写真や動画を証拠として使うには、写真や動画の視認性も重要となります。

配偶者や不倫相手をはじめとして被写体がはっきりと写っている証拠の撮影をする必要があります。

音声データ

不倫の証拠を収集する際には音声データも有力な証拠の一つとなります。

電話の録音や、音声メッセージなどの音声データは不倫相手と配偶者のやり取りの雰囲気やどの程度の関係性なのかを把握する上で重要なヒントとなります。

音声データを証拠として集める際のポイントは以下です。

法律に則った方法で集める

音声データの場合も写真や動画の時と同じく、法律に則った方法で集める必要があります

違法行為で集めた証拠は証拠として認められない可能性があるので注意しましょう。

音声データは一連の情報として保存する

音声データも他と同様に一連の情報として保存する必要があります。

お互いにしかわからない言葉で会話をしている場合や、業務連絡の流れで不倫に関するやり取りがされている場合もあります。

そういった場合も把握できるようにするために有効な手段となります。

音声データの日時や紐づく不貞行為をメモする

音声データを証拠として利用する際には、日時のメモを必ずするようにしましょう。

保存した音声データに紐づく不貞行為が確認できる場合にはその行為も含めてメモに残しておきましょう

探偵に依頼した際の調査報告書

ここまで紹介した証拠は、自分一人で集めることも可能です。しかし、探偵などの専門家に依頼して証拠を集めることで、より効率的に証拠を集めることができます。

また、法律に則って証拠を収集するため、後の手続きで有効となる証拠を確実に集めることができ、手続きをスムーズに進めることができます

探偵などの専門家に証拠の収集を依頼した場合には、調査報告書として調査対象の行動記録やその行動を証明できる写真や動画、音声データなどをまとめたものを手に入れることができます。

不倫の調査を探偵に依頼する際のポイントには以下のようなものがあります。

自分が集めた証拠や情報は共有する

自分で集めた証拠や情報は依頼する探偵とも共有するようにしましょう。

証拠や情報を共有することで、探偵の調査が効率化され情報収集がスムーズに進みます

不倫をする可能性の高い日時を絞り込む

不倫に関する証拠や情報が自分の手元にあって、革新となる情報が手に入らない、という場合には、不倫をする可能性が高い日時や場所を探偵に依頼する際に伝えておきましょう。

探偵もその情報があることで、ある程度絞って調査ができるため効率化を図ることができます

探偵の調査費用や手続きの費用を確認しておく

探偵に不倫調査の依頼をする際には、調査費用や手続き費用、成功報酬なども発生します。

そのため、調査のプランや各費用を事前に確認しておくことが重要です。

まとめ

この記事では、不倫と判断されるのはどこからなのか、ということを中心に、不貞行為が認められないケース、認められるケースについてご紹介しました。

浮気の場合は、個人によって判断基準が違いますが、慰謝料請求や離婚請求を軸に考えた場合、不貞行為に該当するかどうかが重要になります。

不貞行為と判断してもらうためには、第三者が見ても理解できるような証拠を集める必要があります。

証拠集めをする際には、その後の慰謝料請求や離婚請求などの手続きをスムーズに進めるためにも、探偵に依頼することは非常に有効な手段です。

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石川   侑希
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