不倫をされた場合に慰謝料請求をすると相場はいくら?請求できる条件と注意点を徹底紹介

夫や妻の不倫が発覚した場合、不倫相手に対して慰謝料の請求をすることができます。
不倫の慰謝料について、どのように算出されているのかどうやって請求するべきなのかわからないという方も多いかと思います。
不倫をされたからといって、すべての場合で慰謝料請求できるわけではなく、条件があります。
慰謝料請求の方法を間違えてしまうと、もらえるはずだった慰謝料をもらえない可能性もあります。
不倫の慰謝料請求で有利に働く証拠や慰謝料請求できる条件などをしっかり理解して慰謝料請求の訴訟準備を進めることが重要です。
この記事では、不倫をされた場合の慰謝料を請求できる条件や注意点、慰謝料の相場などを詳しく解説していきます。
不倫をされた場合の慰謝料の相場

不倫の慰謝料を請求した場合の相場はおよそ50〜300万円程度です。
不倫と言ってもさまざまなケースが考えられ、不倫の悪質度や状況によって相場は変わってきます。
夫や妻の不倫で慰謝料の訴訟を検討している場合は、状況によって相場がどのように変わるか把握しておくことで手続きをスムーズに進めることができます。
ここでは、慰謝料が変動する要因について詳しく紹介していきます。
慰謝料が高くなる原因
不倫の慰謝料は、夫や妻が不倫をしたことを原因として精神的な苦痛に対しての損害賠償のため、慰謝料の金額は不倫で受けた精神的なダメージに比例して大きくなります。
以下は、慰謝料が高額になりやすい要因です。
- 不倫相手が不倫によって家庭を崩壊させる意思がある
- 不倫発覚後に別居や離婚になっている
- 不倫が長期間にわたって複数回行われている
- 不倫によって不倫相手が妊娠、出産した
- 夫や妻の間に子供がいる
- 不倫の行為を隠すような言動をした
- 不倫を主導していたのが不倫相手だった
- 不倫相手が約束を破った
不倫相手が不倫を主導して、夫や妻との離婚を企んでいた場合や、不倫相手が妊娠、出産していた場合は不倫の慰謝料が高額になる可能性が高くなります。
また、不倫が長期間にわたって複数回行われていた場合にも、不倫の被害者の精神的な苦痛が大きくなるため、慰謝料は高額になる傾向にあります。
慰謝料が低額になる原因
不倫の事実が認められても、内容や状況によっては慰謝料が低額になってしまう可能性があります。
慰謝料を高額に請求したいと考えている方は、下記のような原因で低額になってしまう可能性があるので覚えておきましょう。
- 不倫が発覚しても別居や離婚をしていない
- 不倫が発覚しても夫や妻との関係が破綻していない
- 夫や妻が不倫を主導している
- 子供がいない
- 不倫相手が不倫を認めて謝罪をしている
- 結婚生活が短い
- 夫や妻とセックスレスだった
- 夫や妻に対するDVがあった
不倫の原因が不倫相手ではなく夫や妻だった場合や、夫や妻との関係が元々悪かった場合は、慰謝料が低額になってしまう可能性があります。
不倫で慰謝料を請求できる条件

不倫は犯罪ではないので刑事的に逮捕されることはありません。しかし、民事的に不貞行為と見なされるため、条件を満たすと慰謝料を請求することができます。
ここからは、不倫で慰謝料を請求できる条件を詳しく紹介します。
1.不倫をしている証拠がある
不倫で慰謝料を請求するためには、不倫が実際に行われていたという証拠が必要となります。
例えば、夫や妻と不倫相手がラブホテルに出入りする写真や動画、夫や妻と不倫相手が性行為を行っていたとわかる写真や動画、探偵の報告書が挙げられます。
民事的に不貞行為が認められるのは、夫や妻と不倫相手が肉体関係を持っていたことであるため、夫や妻と不倫相手のLINEなどのSNSのやり取りのみでは証拠としては不十分となります。
不倫していることが明らかである場合でも、不倫をしている証拠がなければ慰謝料を請求することは難しくなってしまいます。
2.不倫行為が発覚する前に婚姻関係が破綻していない
不倫の慰謝料は、不倫が発覚する前に夫や妻との婚姻関係が破綻していない場合に請求することができます。
不倫が発覚する前から夫や妻との関係が悪い場合、慰謝料の請求ができない可能性があるため、注意が必要です。
不倫は平穏な夫婦生活を送る権利を侵害することになるため、不倫は民事法で問題視されています。
婚姻関係がすでに破綻している場合は、夫婦関係の悪化が不倫とは関係ないため慰謝料の対象にはなりません。
3.時効が成立していない
不倫の時効は、不倫があったことが発覚してから3年です。そのため、時効が成立してしまっている場合、慰謝料の請求はできなくなります。
しかし、不倫相手が判明していない場合は時効が成立しないため、不倫が発覚してから3年経っても慰謝料の請求が可能です。
一方で、不倫があってから20年経過してしまうと、被害者が不倫に気づいていなくても完全に慰謝料請求をする権利は消滅します。
4.当事者から慰謝料をもらっていない場合
不倫の慰謝料を請求する場合、すでに当事者から慰謝料を受け取っていると改めて請求することはできません。
例えば、慰謝料相場300万円の不倫が発覚した場合、すでに不倫相手から300万円の慰謝料をすでにもらってしまっていると、夫や妻を含めて新たに慰謝料請求ができません。
夫や妻との離婚を想定していて、夫や妻と不倫相手の両方に慰謝料請求をするのであれば、示談で済ませるのではなく、弁護士への相談をお勧めします。
5.不倫相手に故意や過失がある
不倫相手に対して、慰謝料請求ができるのは不倫相手に故意や過失がある場合です。
不倫相手が家庭持ちだとわかっていて不倫した場合、配偶者が独身と嘘をついて不倫した場合は故意や過失があると言えます。
一方で、夫や妻が独身と嘘をついて不倫していた場合は不倫相手に故意や過失があるとは言えないため、慰謝料の対象となるのは夫や妻になります。
不倫で慰謝料請求をする場合の注意点

不倫が発覚したとしても、実際に慰謝料を請求するのは簡単ではありません。ここからは、不倫で慰謝料を請求する際の注意点を詳しく紹介します。
不倫の慰謝料は証拠が重要
不倫の慰謝料を請求する際の注意点は、証拠がなければ請求が難しくなる点です。
不倫をしているという事実を知っていたとしても、証拠を押さえない限り慰謝料の請求は難しくなります。
不倫をしている夫や妻も、不倫に対して後ろめたい気持ちはあるため、警戒心を持って周りの目を気にしています。
警戒心を持っている場合は、不倫の証拠を集めるのは難しくなります。
不倫の被害者にも家庭や仕事があるため、不倫の証拠集めに避ける時間は限られているかと思います。
そのため、不倫の慰謝料請求を行う場合は探偵などの専門家に依頼して証拠を集める方法がおすすめです。
顔が割れていない第三者であれば、不倫当事者の警戒も薄れ証拠が集めやすくなる可能性もあります。
ダブル不倫の場合は慰謝料の請求が難しくなる
不倫の慰謝料をする際の注意点として、ダブル不倫だと慰謝料請求ができる可能性は低くなります。
ダブル不倫でも不倫相手に対して、慰謝料の請求は可能です。しかし、不倫相手の夫や妻から自分の夫や妻に対して慰謝料の請求をされる可能性があります。
例えば、夫や妻と不倫相手の過失の割合が同程度の不倫だった場合、不倫相手に150万円の慰謝料請求をしたとします。
過失の割合が同程度の場合、同時に自分の夫や妻が不倫相手の夫や妻から150万円の慰謝料請求を受けてしまった場合、慰謝料が成立してもお互いの家庭が150万円ずつを払うためプラマイゼロになります。
慰謝料請求の裁判等での手間や費用を考えると、お互いの家庭にとってマイナスしかありません。
どちらか一方に過失がある場合には、慰謝料請求はスムーズに進みます。自分の夫や妻に過失がある場合は慰謝料請求を受ける側になります。
夫や妻と関係を修復し今後も生活を送っていきたい場合には、不倫をされた上に慰謝料請求ができず大きな損失を被ることになります。
弁護士などの専門家に依頼する
弁護士に不倫の慰謝料の交渉を依頼する場合には、料金設定やプランなどが依頼する弁護士事務所によって違いが大きいため注意が必要となります。
弁護士への依頼は費用が高いというイメージもあると思いますが、成功報酬と呼ばれる支払い形態で、不倫相手に請求できた額から一定の割合を報酬として支払う方法もあります。
不倫の慰謝料請求は、弁護士に依頼して行う場合がほとんどです。
弁護士などの法律の専門家に依頼することで、不倫相手との交渉や手続きをスムーズに行なってくれます。
不倫をしているという事実と証拠があるにもかかわらず、不倫相手に言いくるめられてしまうこともあるかと思います。
そういった場合に備えて、弁護士などの法律の専門家に依頼すると、自分の代わりに慰謝料の交渉を進めてくれます。
不倫の慰謝料を請求する流れ

不倫の慰謝料を請求する場合には請求する相手に通知を行った上で、裁判の準備を進めていく必要があります。
ここからは、不倫の慰謝料を請求する流れを詳しく紹介します。
1.内容証明による通知
不倫の慰謝料を請求する場合には、不倫相手に対して、慰謝料を請求する意思を伝えるために内容証明を作成して送付します。
内容証明書とは、郵便局が送った文書の内容について送付記録で証明してくれるサービスです。
内容証明書で不倫相手に自分の意思を示すことで、精神的な圧力をかけることができます。
精神的な圧力をかけることで、その後の手続きや交渉を自分に有利に進められる可能性が上がるメリットもあります。
内容証明書の作成は個人でも可能です。しかし、弁護士などの法律の専門家に依頼して作成することで、手続きをスムーズに進めることができます。
2.話し合い
不倫相手に慰謝料を請求する方法には、話し合いで交渉して請求する方法と裁判で請求する二つの方法がありますが、基本的には初めは話し合いで進めることになります。
話し合いでの慰謝料の交渉で解決すると裁判に必要な費用や時間を削ることができるメリットがあります。
慰謝料について合意ができず裁判による調停での解決となると、弁護士費用や時間がかかります。
そのため、話し合いで解決することが、余分な時間やお金を使わずに済む方法といえます。
話し合いで慰謝料を支給する場合には、不倫の状況や期間などから慰謝料の相場を調べてその金額を元に交渉をします。
話し合いで解決できなかった場合には、調停をするための裁判の準備をすることになります。
3.調停もしくは裁判での和解
慰謝料請求の交渉がまとまらなかった場合、調停をするか裁判での和解を目指すことになります。
調停では、調停員と呼ばれる人が被害者と浮気相手双方の意見を聞きながら、お互いが納得できる方向で和解を進めていく方法です。
調停は弁護士を雇わないので弁護士費用を支払う必要がなく、調停員が間に入ってくれるので、不倫相手と直接やりとりする必要がないというメリットがあります。
調停がうまくいかなかった場合には訴訟をして裁判によって、和解の勧告や慰謝料の金額を判決で決定してもらいます。
裁判を起こすのであれば不倫の証拠の有無が慰謝料の金額に大きく関わります。そのため、証拠がうまく集まらなかった場合などは調停で和解を目指すのがおすすめです。
不倫の慰謝料請求で有利に進めることができる証拠

不倫の慰謝料請求では、不倫の証拠が多ければ多いほど慰謝料の交渉を有利に進めることができます。
そのため、慰謝料の請求を考えている場合にはできるだけ早く証拠を集めることが重要です。
不倫の慰謝料で交渉が有利に進めることができる証拠には以下のようなものがあります。
- 不倫につながるようなLINEなどのSNSのやり取り
- 不倫に関連する画像や動画
- 不倫をしている音声
- ラブホテルの領収書
- 探偵などの調査報告書
LINEなどのSNSのスクリーンショットだけでも、肉体関係を匂わすようなやり取りであれば証拠として認められる場合もあります。
不倫の証拠に関して自分で集めるのが難しい時は、探偵など専門の業者に依頼することで効率よくスムーズに集めることができます。
不倫の証拠を集める方法については以下の記事もご覧ください。

まとめ
今回の記事では、不倫の慰謝料について請求できる条件と注意点について詳しく紹介しました。
不倫の慰謝料の相場は100万円〜300万円ほどです。しかし、不倫の悪質性や証拠の数によっては慰謝料を取れなくなってしまう場合や逆に高額な慰謝料が取れる場合もあります。
不倫の慰謝料は時効迎えていない、不倫相手に過失がある、不倫の証拠があるなどの条件が揃っていないと請求ができません。
特に、不倫に関する証拠を集めるのは難しく、不倫相手との肉体関係を示すことができるものでなければ慰謝料請求は難しくなります。
不倫の証拠を集めたいという場合には、探偵などの専門業者に依頼することも一つの手段です。
探偵であれば法律を遵守しながら、確実に不倫の証拠を集めることができます。
探偵によっては初回相談無料の探偵事務所もありますので、気軽に相談してみましょう。