夫や妻が不倫の慰謝料を払えないと言ってきた場合はどうしたらいい?未払いの対処法と請求できない場合
浮気や不倫をした婚約者や配偶者から、慰謝料が払えないと言われた場合、対処法はあるのでしょうか。
被害者側ができる対処法としては、裁判を起こすもしくは、給与や財産を差し押さえるという2点を挙げることができます。
浮気や不倫の慰謝料の相場を知り、浮気や不倫の証拠を集めることで慰謝料の請求や裁判を円滑に進めることができます。
しかし、場合によっては慰謝料が請求できない可能性もあります。
裁判を進める上で注意しなければならない点もあるため、この記事では、配偶者や婚約者から慰謝料が払えないと言われた場合の対処法について、慰謝料を請求できない場合について詳しくご紹介します。
浮気や不倫で慰謝料が払えないと言われた場合
浮気や不倫をした配偶者から、慰謝料を払うことができないと言われた場合、対処法は以下のような二つがあります。
- 裁判を起こす
- 給与、財産を差し押さえる
細かい条件や要件はありますが、以上のような方法を利用することで、慰謝料を払わせることができます。
詳しく紹介していきます。
裁判を起こす
一つ目は、裁判を起こす方法です。
慰謝料を支払ってもらえない場合や、慰謝料の支払いについての支払い方法を通達されない場合には、当事者間のみで解決するのは非常に困難となります。
慰謝料の請求額が相場を大きく超えていたり、極端に高額でない場合には裁判を起こすことで強制的に支払いを要求できます。
裁判となると弁護士費用がかかってしまいますが、浮気や不倫での裁判の場合、慰謝料を請求した側に有利な判決が下ることが一般的です。
給与、財産を差し押さえる
不倫や浮気をした配偶者の給与や財産を差し押さえることで、強制執行を行うことも可能です。
慰謝料を払うことができない、と言われないために、公正証書を準備しておくことが重要です。
以下は、差し押さえの主な対象です。
- 給与:原則として4分の1まで差し押さえ可能
- 不動産:高額な債権回収ができる可能性がある
- 財産:現金や高額なブランドもの、貴金属等
差し押さえや強制執行を行なっての慰謝料の回収は、非常に強力な法的手段となります。
そのため、実行するためには浮気や不倫をした配偶者に慰謝料の支払い義務が存在すること、その義務を証明できること、支払う配偶者の財産の状況を正確に把握していることなどの条件があります。
慰謝料を払うことができないと言われた場合の対処法
浮気や不倫をした配偶者から慰謝料を払うことができない、と言われた場合でも支払いをさせることができる場合もあります。
裁判や強制執行など複雑な手続きを避けたい時は、慰謝料の減給や分割を提案することで、円滑に慰謝料を請求できる可能性があります。
詳しく紹介していきます。
慰謝料の減額
慰謝料の請求を行なった時、配偶者や不倫相手から減額交渉をされることがあります。減額交渉をされた場合、まずは減額したい理由を配偶者や不倫相手に聞きましょう。
慰謝料請求の減額交渉では、自分と配偶者や不倫相手の考えを尊重しながら、適切な金額を設定しなければなりません。
最初に請求した慰謝料が高額だった場合や不倫相手の財産状況を考えると、減額交渉が合理的な場合もあります。
そのため、不倫相手からの減額交渉は頭ごなしに否定するのではなく、お互いが納得できる金額を設定できるよう密に話し合って進めていく必要があります。
分割払い
配偶者や不倫相手から慰謝料を支払うことができない、と言われてもすぐに諦める必要はありません。
また、減額することも難しい場合は分割払いの提案をしてみましょう。
分割払いでの慰謝料請求は、不倫相手に収入や財産がほとんどない場合に慰謝料を請求する手段として有効です。
配偶者や不倫相手に分割での支払いをしたいと言われた場合には、公正証書の作成が重要です。
公正証書があれば、慰謝料の分割払いが遅れたとしてもスムーズに請求することが可能です。また、配偶者や不倫相手が就職や転職などをして経済状況、財産状況が変化した場合に給与や財産の差し押さえができる可能性が高まります。
とはいえ、分割払いを選択すると、配偶者や不倫相手との関係が継続してしまうというデメリットがあります。
自分の精神的な負担等を考慮して分割払いを検討しましょう。
不倫をされた場合の慰謝料の相場
浮気や不倫による慰謝料の相場は、浮気や不倫の状況、被害者の精神的な負担の度合いによって変化するため、はっきりとは決まっていません。
とはいえ、過去の慰謝料請求の判例や事例を確認することで、おおよその金額を調べることは可能です。
大きくは以下の二つに分かれます。
- 不貞行為(配偶者の不倫)が原因で離婚や別居になった場合:100〜300万円
- 不貞行為(配偶者の不倫)の後に結婚生活を続ける場合:50〜100万円
また、不倫の期間や夫婦としての結婚生活期間、被害者の精神的な負担によって慰謝料の金額が変化します。
以下では実際に慰謝料請求が高額になった場合の事例です。
慰謝料の金額 | 事例の概要 |
---|---|
500万円 | 結婚生活が40年間、配偶者の不倫期間が20年間で結婚生活と不倫期間が大きく重なっている |
440万円 | 不倫相手との交際を止める意思がなかったにもかかわらず、謝罪の手紙などを送り、騙そうとした |
300万円 | 結婚生活20年、不倫期間2年 未成年子なし、結婚生活を継続 |
以上のように、配偶者の不倫が原因での慰謝料請求は高額なものが認められる場合もあります。
しかし、全ての慰謝料請求で高額なものが認められるわけではなく、あくまで一例となります。配偶者の不倫の状況や悪質性により、慰謝料の金額は増減します。
慰謝料を請求できない場合もある
配偶者の不倫や浮気が発覚したとしても、全ての事例で慰謝料請求が認められるわけではありません。
以下に挙げている場合では、慰謝料請求ができないこともあります。
- 不倫相手が配偶者を既婚者だと知らなかった
- 夫婦関係が破綻している
- 配偶者と不倫相手の肉体関係の有無を証明できない
- 相場よりも極端に高額の慰謝料を請求した
- 慰謝料請求の時効が成立している
以下で詳しく紹介していきます。
不倫相手が配偶者を既婚者だと知らなかった
不倫相手が配偶者を既婚者だと知らずに不倫関係になっていた場合慰謝料の請求は難しくなります。
不倫関係になる際に、自分が既婚者であることを隠して関係を持つ人が一定数います。
不倫は、配偶者と不倫相手がお互いに認識して行う不法行為であるという認識が一般的であるため、既婚者であることを知らなかった場合には慰謝料の請求が難しくなります。
しかし、左手の薬指に指輪をしていた、既婚者であることを周りの人間に伝えていたという場合には、既婚者であることを知らなかったという主張は通りにくくなり、配偶者と不倫相手の両者に慰謝料の請求を行うことができる可能性があります。
夫婦関係が破綻している
不倫が開始された時点から、すでに配偶者との夫婦関係が破綻している場合には、不倫によって夫婦関係が壊れてしまったわけではないため、慰謝料の請求が認められない可能性もあります。
夫婦関係が破綻しているかどうかの基準には以下のようなものがあります。
- 別居している
- 別居の期間や別居の理由
- 離婚協議をしている
- 離婚協議の期間
- 夫婦としての生活状況
以上のような判断基準によって、夫婦関係が破綻していないかどうかが判断されます。
この判断基準に該当していない場合には、夫婦の関係が冷めてしまっていたとしても慰謝料の請求ができる可能性があります。
配偶者と不倫相手の肉体関係の有無を証明できない
配偶者と不倫相手が肉体関係を持っていない場合や、肉体関係の有無の証拠が不足しているなどで証明できない場合には、慰謝料の請求が難しくなります。
不倫での慰謝料請求では、配偶者と不倫相手の肉体関係の証拠の有無が重要な判断基準となります。
そのため、配偶者と不倫相手との肉体関係が証明できない場合には、慰謝料の請求が難しくなってしまう可能性が高くなります。
一方で、配偶者と不倫相手に肉体関係がなかったとしても、裁判で慰謝料の請求が認められた判例も存在します。
一般的な不倫の慰謝料よりは減額されてしまう傾向にありますが、慰謝料請求ができる事例もあるため、当てはまる人で慰謝料請求を検討している方は諦めずに手続きをしましょう。
相場よりも極端に高額の慰謝料を請求した
相場よりも極端に高額の慰謝料を請求すると、裁判で請求している慰謝料の金額が適正なものか検証される可能性があります。
不倫での慰謝料については、決まった金額というものはなく、配偶者や不倫相手と被害者が合意する金額が設定できればその金額を請求することができます。
しかし、実際の慰謝料請求では、過去の慰謝料請求の判例や事例を参考にして判断されることがほとんどです。
慰謝料請求の時効が成立している
不倫行為は法的には不貞行為と呼ばれます。不貞行為には時効が設定されており、もし、時効が成立してしまっている場合には慰謝料の請求ができません。
時効とは、一定期間が経過することで権利がなくなってしまったり、刑事責任を追求できなくなってしまう制度です。
配偶者の不倫では、以下の法律が適用されます。
第724条【不法行為による損害賠償請求権の消滅時効】
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
二 不法行為の時から20年間行使しないとき。
不倫による慰謝料の請求は、不貞行為があったことと加害者である不倫相手を知った時点から3年間であることが一般的です。
また、不倫が開始してから20年が経ってしまうと、不倫が発覚したタイミングにかかわらず、不倫に関する慰謝料請求の事項は成立してしまいます。
慰謝料請求に必要な証拠にはどんなものがある?
浮気や不倫をした相手に対して、慰謝料の請求をする場合証拠が必要となります。以下では、裁判で有効となる証拠、認められやすい証拠について詳しく紹介していきます。
- LINEや電話などやり取り
- ホテルなどの宿泊施設の領収書
- 写真や動画などのデータ
- 自白をした際の録音
- 探偵に依頼した際の調査報告書
ひとつひとつ詳しく紹介します。
LINEや電話などやり取り
まずは、LINEや電話などやり取りです。LINEやメールなどのやり取りが浮気や不倫の証拠として有効かどうかは、肉体関係の有無が確認、推測できる内容かどうかが重要となります。
日常的な会話ややり取りの場合には、浮気や不倫の証拠として認められにくくなります。
一方で、配偶者が夫婦関係を終わらせたいというような旨の会話の内容が確認できる場合には、不倫相手が配偶者を既婚者であることを知っていた証拠として扱われます。
そのため、慰謝料請求を行う際には大きな効力を発揮します。
ホテルなどの宿泊施設の領収書
配偶者と不倫相手の肉体関係があったと推測できるような領収書は証拠として使うことができます。
例えば、ラブホテルの領収書や宿泊施設の領収書が証拠となる領収書として挙げることができます。
そのほかにも、以下のような領収書が有効となります。
肉体関係があったと推測できるもの
- ラブホテル利用時のクレジットカードの履歴
- ホテルの出入りがわかるような写真や動画
一方で、配偶者と不倫相手が一緒に行ったレストランや買い物の領収書、購入履歴等では肉体関係の証拠にはなりませんので注意が必要です。
写真や動画などのデータ
配偶者と不倫相手の関係を示すような写真や動画がある場合、証拠としてとても強力なものとして使うことができます。
具体的には以下のようなデータが該当します。
- 配偶者と不倫相手が手を繋いでいる写真
- 配偶者が不倫相手の家に出入りしている動画
- 配偶者と不倫相手の性行為の写真や類似する動画等
以上のような証拠は配偶者と不倫相手が肉体関係にあったこと、肉体関係にあった可能性が高いことを示す証拠になります。
しかし、レストラン等にいるデータでは肉体関係があったとは推測できないため、証拠としての効力は弱くなります。
自白をした際の録音
配偶者や不倫相手が自白した時の録音も強力な証拠として利用できます。
裁判などの法的な手続きで、浮気や不倫の自白をした内容が証拠として扱われている場合、覆すことは非常に難しくなります。
不倫を自白した録音は、配偶者や不倫相手が不倫を否定している場合に、反証としてとても強力です。
しかし、録音をする際にはプライバシーなどの法律違反にならないよう注意が必要となります。
法に触れない録音方法がわからない場合には、探偵などの専門家に相談してアドバイスを受けましょう。
探偵に依頼した際の調査報告書
配偶者の浮気や不倫の証拠が欲しい場合、探偵などの専門家に依頼するという方法もあります。
探偵は、周辺地域の目撃情報や配偶者と不倫相手の出会いの状況、ラブホテルなどへの出入りなどの証拠を効率的に収集してくれます。
探偵の調査の結果は、調査報告書としてまとめられ不倫の状況の詳細な情報や写真などの証拠が記載されます。探偵の調査報告書は裁判等での証拠として非常に強力な証拠となります。
探偵を利用する際には、調査にかかる費用や探偵の評判、信頼性などを事前に調べるようにしましょう。まずは不倫に関する相談からがおすすめです。
まとめ
今回は、不倫をした配偶者に慰謝料が払えないと言われた時の対処方法と、慰謝料が請求できない場合について詳しく紹介しました。
配偶者や不倫相手から慰謝料を払えないと言われたとしても、諦める必要はありません。
対処法として裁判を起こすことと、給与や財産を差し押さえるという二つがあり、慰謝料の減額や分割を提案することによって、円滑に進む場合もあります。
一方で、不倫の被害にあったとしても慰謝料を請求できない可能性もあり、不倫の被害を証拠を集めて立証する必要があります。
慰謝料の請求で証拠集め等に不安がある場合には、浮気や不倫の被害に強い探偵に証拠集めの相談をすることでスムーズに進めることができます。
まずは気軽に探偵に相談してみましょう。